2014-06-26

インドネシア労働法(基礎編)

インドネシアの労務関連法で骨子となるのは、「労働に関するインドネシア共和国法律2003年第13号(PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING MANPOWER)」です。

インドネシアの労働法は、日本に比べると労働者に対する高い水準の保護規定が多く見られます。宗教に関する規定も、見逃す事が出来ない重要なポイントです。

労働時間
(1)1日7時間、1週間で40時間の6日制
(2)1日8時間、1週間で40時間の5日制

休憩時間
連続して4時間を超えて勤務する場合は、最低30分間の休憩が必要

時間外労働
時間外労働、休日の労働を行った場合は、以下の割増率を適用するよう定められている。
(1)通常勤務日
 超過1時間目まで:150%
 超過2時間目以降:200%
(2)休日:200%
(3)宗教上の祝祭日:400%

休日
(1)1週間6日間出勤・休日1日
(2)1週間5日間出勤・休日2日間

祝祭日
2014年は19日間
・一番の大型休暇は、ラマダン(断食月)明けのレバラン休暇。
・2014年から、インドネシアもレイバーデーの休日が施行された。
・宗教関連の祝祭日がほとんどで、例えばイスラム暦など各暦に基づくため、毎年政府発表を確認する。
・政府発表後も変更が発生する場合がある。 年次有給休暇
・勤続12ヶ月間の労働者に対して12日間付与。
・6年間勤務した労働者に対して最低2ヶ月間の長期休暇付与され、これは7年目と8年目にそれぞれ1ヶ月ずつ取得可能。

※2014年6月時点

 

大型休暇や祝祭日は、ほとんど宗教関係のものとなるので、この辺りが特に日本人にとって難しい所です。その為、これらの情 報は常にキャッチしておき、仕事の計画を立てる必要があるでしょう。宗教を持っている方々にとって、その休日は特別なものであるので、日本のお盆休みのよ うに各人時期をずらして取るような調整は基本的にはできません。

ライター

中里 健

中里 健

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