こんにちは。
ICONIC 組織人事コンサルティング部門の前田です。
ベトナムにおける強制加入保険には、「社会保険」「医療保険」「失業保険」の3種類があります。
この「社会保険」の保険料には、労働災害・職業病保険基金に対する保険料が含まれており、その保険料により労災保険制度が運営されます。
現時点の法令において、その内訳は以下のようになっています。
※2017年6月1日より1%から0.5%に引き下げられています。(Decree 44/2017/ND-CP)
今回は、この労働災害及び職業病に対する保険制度により被雇用者が支給を受けるために必要な条件をご紹介します。(Article 45 and 46 of Law No. 84/2015/QH13)
(1) 労働災害において支給を受けるための条件
労働災害において支給を受けるためには以下のa~cの条件を全て満たす必要があります。
a.) 以下のいずれかに該当する事故に遭ったこと。
a-1) 職場で勤務時間中(休憩等を含む)に発生した事故
a-2) 雇用主または書面により委任された者の指示により、職場以外または勤務時間外で発生した事故
a-3) 住居と職場との間の通勤中(合理的な時間とルート)で発生した事故
b.) 上記aの災害により労働能力が5%以上喪失すること。
c.) ベトナム労働安全衛生法第40条1項の適用除外条件に該当しないこと。
(2) 職業病において支給を受けるための条件
職業病において支給を受けるためには以下のa、bの条件を全て満たす必要があります。
a.) 保険省が発行するリストに記載された職業病に羅患したこと。
b.) 上記aの職業病により労働能力が5%以上喪失すること。
弊社では、強制加入保険について人事顧問サービス等にてご相談いただける他、人事に関連する民間保険につきましては無料でご相談をお受けしております。弊社サービスにご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。