こんにちは。
ICONIC 組織人事コンサルティング部門の前田です。
前回の「ベトナムにおける就業規則の法令面からの必要性」では、ベトナムの就業規則に関して、法律上、どのように求められているのかを紹介しました。
就業規則を作成した後、被雇用者が10名以上の場合は登録手続きが必要となります。
今回は、この登録手続きを大きく2つのステップに分けて見ていきたいと思います。
STEP1. 社内労働組合または地域の上部労働組合より、就業規則に対する意見書を取得する。
就業規則を作成したら、社内に労働組合を既に設立している場合は社内労働組合、まだ設立していない場合は地域の上部労働組合より意見書を取得する必要があります。
「意見書」とありますが、これが同意の内容でない場合は、STEP2にて管轄の労働局に受理されない可能性があるため、実務的には、同意したものを提出しなければならないケースが多いかと存じます。
手順としては、労働組合への意見聴取は就業規則の公布前に行うものとされています。(ベトナム労働法第119条3項)
STEP2. 就業規則を管轄の労働局に提出し、受理される。
労働組合への意見聴取が完了し、就業規則を公布したら、その公布の日から10日以内に管轄の労働局へ就業規則登録の必要書類を提出する必要があります。(ベトナム労働法第120条2項)
そして、必要書類について内容に問題なく受理されてから、15日後に発効することになります。(ベトナム労働法第122条)
大きく分けると上記の2つのステップになりますが、実際は、地域の上部労働組合や管轄機関から修正を求められることは少なくないので、最初にスケジュールを想定される際には、その場合も見越しておく必要があるかと存じます。
また、既に登録済みの就業規則を修正する場合には、再び労働組合の意見聴取から手続きを行う必要があります。(Decree 05/2015/ND-CP 第28条5項)
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