2014-07-07

ベトナムの就業規則

なぜ就業規則が必要なのか

労働法で定められていることを守ることはもちろんのことですが、実は意外と会社独自で決められることがたくさんあるのです。例えば、ベトナム労働法 では、懲戒処分の形式は3つ(戒告・6ヶ月未満の昇給期間延長、もしくは降格、解雇)とされてます。

しかし、どんな行為を行ったらその処分に該当するの か、大枠しか書かれておらず、具体的な行動までは明記されていません。自社で勤務するにあたって、何をしてはいけないのか、また、有給を取るとき、会社を休むとき、そういったシチュエーションの時にどういう手続きを取る必要があるのか、などと具体的な事柄についてのルールを明確にし、従業員と共通理解を持 つことが、お互い気持ちよく働くために大切です。

 

就業規則に必ず書かなければならないこと5つ

1.勤務時間と休憩時間
2.服務規律
3.労働安全、労働衛生
4.機密情報の取り扱い、知的所有権の保護
5.懲戒処分行為と形式、物的賠償責任

 

就業規則届出のプロセス4つ

1.就業規則の作成(従業員10名以上の場合は義務ですが、10名未満の場合は、作成・届出の義務はありません)
2.労働者の代表組織の意見徴収
3.労働局へ届出⇒受理(内容について補足説明や修正の要求がなければ、届出から15日後より発効)
4.従業員への周知

 

就業規則申請時の必要書類4つ

1.登録申請書
2.労働規律と物的責任に関する文書(ある場合)
3.事業所の労働組合の代表部による意見書
4.就業規則 4部

 

就業規則を変更したとき

就業規則を変更した際、日本では都度労働基準監督署へ届出を行いますが、ベトナムでは変更を行った際のルールが決められていません。変更内容について、従業員に周知してくださいというコメントを当局からいただいております。

 

価値観が違う者同士が働く組織において、共通のルールを十分に理解していないと、些細なことが大きなトラブルに発展することがあります。就業規則を 作ったはいいものの、そのままお蔵入りになっているということもよく聞きますが、規則を作成・修正したら必ず従業員へ説明をすることが大切です。弊社では ベトナム語・日本語(英語)の就業規則のひな形も扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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ライター

前田純

前田純

ICONIC 組織人事コンサルティング部。名古屋大学を卒業後、日本の会計事務所にて約4年間、中小企業の会計・税務といった「カネ」に関する業務を行う。その後、「モノ」を扱う製造業を経て、2015年よりベトナムへ進出。ICONICにてベトナムにおける人事労務に関する業務を行うことで、世の中の「ヒト・モノ・カネ」について国内外を通して経験。

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