2014-06-24

ベトナム労働法 (2013年改正のポイント 労働時間編)

ベトナムの改正労働法が施行され、深夜時間外労働の割増率、祝日日数などが変わりました。

今回は【労働時間・休憩・休日・休暇】を中心にお伝えします。

労働時間
1日8時間、及び、週48時間(週給制の場合は1日10時間、週48時間)

深夜時間
午後10時~翌日午前6時

時間外労働
・1日8時間、及び、週48時間超えた場合、時間外労働となる。
・時間外の労働時間は、1日の勤務時間の50%を超えてはならない。
・1日の勤務時間総数が12時間、1ヶ月で30時間、1年で200時間を超えてはならない(ただし政府が規定する場合は年300時間)
・妊娠7ヶ月以降の妊婦、12ヶ月未満の子を養育する女性労働者に、時間外労働・深夜労働をさせてはならない。

時間外労働・深夜労働の割増率
時間外労働、深夜労働を行った場合は、下記の割増率をかけて、割増賃金を算出する。

- 時間外労働を行った場合の割増率
通常勤務日:150%
休日:200%
祝日または有給休暇日:300%

- 深夜労働を行った場合の割増率
午後10時~翌日の午前6時:130%

- 深夜時間に、時間外労働を行った場合の割増率
通常勤務日:215%
休日:300%
祝日または有給休暇日:450%

休憩時間
8時間以上、または連続して6時間以上勤務する場合、30分以上

休日
週1日(週休が困難な場合は、4週4日)

祝日
年10日(外国人労働者の場合、自国の正月に1日、建国記念日に1日休むことができる)

年次有給休暇
・同一の雇用者の下で12ヶ月勤務した場合、12日付与(ただし危険・有害業務、過酷な生活環境で働く者や未成年者の場合は日数が異なる。)
・勤続年数5年ごとに1日付与日数増加・勤続12ヶ月未満の場合は、勤務期間に応じて比例按分付与される。

※年次有給休暇について、実態としては試用期間後、正式な雇用契約を締結してから、有給休暇を付与している企業の方が多いようです。労働局に問い合わせたところ、「試用期間で紙面での契約を締結していなければ、それでも可」という回答でした。
ベトナムでは、3ヶ月未満の雇用契約の場合、口頭契約が成立します。雇用の実態を証明をする契約書がなければ、勤務期間には算定されないという判断なのでしょうか…。まだまだ曖昧な部分が多いのが現状です。

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ライター

前田純

前田純

ICONIC 組織人事コンサルティング部。名古屋大学を卒業後、日本の会計事務所にて約4年間、中小企業の会計・税務といった「カネ」に関する業務を行う。その後、「モノ」を扱う製造業を経て、2015年よりベトナムへ進出。ICONICにてベトナムにおける人事労務に関する業務を行うことで、世の中の「ヒト・モノ・カネ」について国内外を通して経験。

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