改正労働法(法45/2019/QH14)が2021年1月より施行されます。特に読者の皆様に関係する「外国人労働者に関する法改正」の中でも、第2回目は「外国人労働者と雇用契約」についてお伝えいたします。
現行法ではベトナム人労働者の場合、有期雇用契約の締結は2回までとされており、その後は無期雇用契約を締結しなければなりません。
ただし、外国人労働者の場合は、労働許可証の有効期間が最大で2年間です。仮に無期雇用契約を締結すると、労働許可証と雇用契約書との間で矛盾が生じますよね。また、現行法では外国人労働者の雇用契約の種類と期間が明記されておらず、読み手によって解釈が分かれる事態も起こってしまうわけです。
そんな曖昧な規定も、今回の法改正によって明確化します。改正法151条には、「外国人労働者の雇用契約の期間は労働許可証の期間を超えてはならない」ことが明記され、外国人労働者との有期雇用契約の回数の上限も設けられていません。従って改正法施行後は、外国人を雇用する場合、労働許可証の有効期間に合わせて最大2年毎に有期雇用契約の締結をすることとなり、無期雇用契約とはならないわけです。
本記事は、執筆時点における一般的な情報です。個別のケースに応じて実際の運用が変わる可能性があります。なお、弊社では人事労務全般のご相談や労働許可証の申請代行も承っています。「まずは話を聞いてみたい」といったご相談も歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。
第3回目は「労働許可証の免除基準」についてです。