2015-06-05

労働許可証に関するよくあるご質問に回答します!(Part1)

ご存知の方も多いかと思いますが、ベトナムでは2013年11月以降の法令改訂の影響を受け、外国人就労の取り締まりを厳格化する動きが進んでいます。その一環として、労働許可証申請手続きにおいても、2014年3月10日施行の新通達に基づき、必要書類や申請フローが変更しております。今回からは2回に渡り、新通達以降の労働許可証取得手続きに関し、よく受けるご質問について回答いたします。

 

Q1. 労働許可証申請フローが2段階になったと聞きますが、どういうことですか?

これまで、労働許可証申請に際しては、必要書類を用意し、管轄の労働局へ書類を一度に提出すればよかったのですが、2014年3月10日以降は、まず、第1段階として人民委員会へ雇用主である企業が外国人労働者採用申請書(Mau1)を提出し、人民委員会からの外国人労働者採用承認書(Mau3)を書面にて発行してもらうことが求められるようになりました。ここで外国人労働者採用承認書を発行されてから、第2段階の労働局への労働許可証申請に移ることができます。ちなみに、第1段階の外国人雇用許可書取得までの最低所要日数は15日間ですが、通達施行後の手続きフローの変更に行政機関もまだ慣れていないこともあり、15日間で発行されることは現状では稀です。追加で1週間程度の所要日数を勘定しておく心の余裕が必要です。なお、外国人労働者採用承認の権限は人民委員会にありますが、書類の申請窓口は労働局ですので、第1段階についても、これまで通り、労働局宛に書類を持参すれば申請できます。

 

Q2. 5年以上の実務経験はありませんが、労働許可証を取得可能でしょうか?

ベトナムの労働許可証の取得カテゴリーは大きく分けて以下の3つです。

 a. Managers / Executive Directors(管理職/経営陣)
 b. Experts(専門家)
 c. Technical Laborers(技術者)

このうち、5年以上の実務経験を明確に取得要件として求めているのはbの専門家のみです。cの技術者については専門分野での3年以上の実務経験を明確に取得要件として求めています。一方で、aの管理職/経営陣については、必要な実務経験年数が定量的には明示されませんでした。そのため、必ずしも5年以上の実務経験がなくても申請可能です。実際に、3月10日以降で、5年以上の実務経験がないケースであっても、労働許可証が発給されているケースもあります。ただし、管理職/経営陣として労働許可証申請する場合は、以下の書類いずれかが必要になります。

①現職で管理職又は経営陣としての業務経験が分かる書類
(例:労働許可証、雇用契約書、任命状など)

②過去に勤務した会社で管理職又は経営陣としての業務経験が分かる在籍証明書

なお、労働局対応実務面からすると、①又は②のいずれも手配可能な場合は、②を優先的に提出した方が行政手続き的にはスムーズに進みやすいようです。

 

Q3. 4年制大学卒業資格がありませんが、労働許可証を取得可能でしょうか?

Q2同様、学歴要件を通達上、明確に求めているのは、bの専門家とcの技術者のみであり、専門家の場合は、申請する職種に関連する専門分野で4年制大学卒以上、技術者の場合は、同専門分野で1年以上の学歴証明が求められていますが、管理職/経営陣の場合、明示的には学歴要件が求められていません。そのため、管理職/経営陣としての業務経験を証明できれば、4年制大学卒業資格がない方でも申請可能です。こちらについても、2014年3月10日以降で、4年制大学卒業資格がないケースであっても、労働許可証が発給されているケースもあります。

 

※労働許可証取得手続きは、変更が発生することが多いため、最新情報はぜひお問い合わせください。

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ライター

長浜みぎわ

長浜みぎわ

ICONIC 組織人事コンサルティング部統括部長/取締役/賃金管理士。 横浜国立大学卒業後、日本及びフランスの中小企業を対象とする経営コンサルティング企業にて、新規事業の開拓支援を行う。2006年より青年海外協力隊としてウガンダにて民間職業訓練校における人材育成需要及び労働市場で求められる人材需要に関する調査を実施。2007年に渡越後、三井住友銀行ホーチミン支店にて法人営業を担当。2010年、ICONIC取締役に就任。

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