2015-08-07

パスポート更新後、ベトナム滞在と就労の許可をどうする?

世界中どこに住んでいようと、海外在住の日本人には10年に1度「パスポートの更新」という一大行事がありますよね。

そんなに頻繁ではありませんが、このパスポート更新後、ベトナムの就労許可である「労働許可証」と、滞在の許可である「レジデンスカード」をどのように取り扱うべきか?というトピックスについて、今回は言及してみます。

【QUESTION】
パスポートを更新したため、労働許可証(WP)及び居住許可証(RC)の再発行が必要です。しかし、担当者は、WPの更新までRCの代わりにビザを取得したら出入国時は問題ないといいますが、この対応は正しいでしょうか。WPの有効期限は半年後です。

【ANSWER】
WP上の内容に変更が生じた場合は、変更内容を申請の上、WPの再発行手続きをしなければなりません。これは、パスポート更新によるパスポート番号変更も例外ではありません。しかし、これを事由とするWPの再発行手続きは、WPの新規申請とは異なり、単なる事務手続きで審査などは全くなく、所要3営業日で終了します。

また、RCの再発行につきましては、WPの有効期限が半年後とのことですので、現在申請すると、申請期間が12か月未満となってしまいます。RCというのは、発行期間が最低12か月以上ないと発行されず、12か月未満の申請であれば、RCという形態ではなく、WP更新まではビザの発給でカバーすることになります。

なお、WP更新は有効期限の最低5日~15日前から労働局にて受け付けています。したがいまして、残存期間が15日以上あるWPを更新しようとしても、そのような更新は受け付けられませんので、ご留意ください。

 

他にもWPを再発行しなければならない理由として、主に2つ考えられます。

1. 労働許可証を紛失した
2. 職場の住所を変更した

このような場面でお悩みでしたら、まずはICONICにお問い合わせください。
お客様それぞれの事情に基づいて、適切にご返答申し上げます。

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ライター

前田純

前田純

ICONIC 組織人事コンサルティング部。名古屋大学を卒業後、日本の会計事務所にて約4年間、中小企業の会計・税務といった「カネ」に関する業務を行う。その後、「モノ」を扱う製造業を経て、2015年よりベトナムへ進出。ICONICにてベトナムにおける人事労務に関する業務を行うことで、世の中の「ヒト・モノ・カネ」について国内外を通して経験。

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