こんにちは。
ICONIC 組織人事コンサルティング部門の前田です。
ベトナムに駐在しているといずれやってくるのが帰任の時期です。
通常、後任の方との入れ替わりとなり、それぞれのビザや労働許可証の手続きが発生します。
特に代表者が変更する場合は、企業登録証明書(ERC)の変更手続きも必要です。
今回は、その必要な手続きについて、現時点の法令や実務に基づいてご紹介します。
帰任される方の労働許可証返却手続き
法律上、労働許可証が効力を失った日から15日間以内に労働許可証を発給した機関(管轄の労働局)に返却しなければならない、との規定があります。
また、外国人労働者の人数を定期的に管轄の労働局へ報告する義務もありますので、労働許可証の有効期間中に帰任されることとなった場合には、返却手続きを行う必要があります。その際、返却する理由を記載した文書を添付しなければなりません。
必要書類を提出してから5 日間以内に、労働許可証発給機関は労働許可証を回収した確認文書を発行し、返却手続き完了となります。
帰任される方のレジデンスカード返却手続き
出国前に出入国管理局にてビザの更新手続きと同様の手続きをおこないます。レジデンスカード返却に伴い、出国用ビザ(Extension Visa)を取得する必要があるためです。
レジデンスカードはその出国用ビザを取得するための必要書類として返却します。提出書類にVISA更新理由を記載しますが、その理由がレジデンスカード返却となります。この出国ビザ取得手続きを行うことでレジデンスカード返却完了となります。
代表者変更に伴う企業登録証明書(ERC)変更手続き
これは代表者交代のケースに発生する手続きです。代表者が変更されるということは、企業登録証明書(ERC)に記載されている代表者名を変更登録する必要があります。新たに着任される方は、通常、労働許可証を取得しなければなりません。(免除手続き等の場合を除きます。)
ここで問題となるのは、各手続きをどのタイミングで行うのかという点です。これについては管轄の労働局により対応が異なるため、手続きのスケジュールを決める前にご確認いただくことをお勧めしております。