2021年1月より改正労働法(法45/2019/QH14)の施行が決定しています。数ある変更点の中でも読者の皆様にとって関係の深いのが、外国人労働者に関する内容です。本シリーズでは全4回に渡って、法改正までに確認すべき内容をピックアップしてご紹介します。
外国人を雇用するために必要な「労働許可証」。今回の法改正では、労働許可証の更新に関わる内容が大きく変わります。労働許可証の有効期間は最大2年までですので、継続して就労するためには定期的な更新が必要となります。
現行法では一度労働許可証を取得してしまえば、その後は新規申請よりも簡略化された延長手続きによって、半永久的に労働許可証の更新が可能です。しかしながら法改正によって、延長手続きは1回までに制限されます。2回目以降は、従来と異なり再度「新規枠」で申請しなければならず、要件が厳しくなっています。
延長手続きと比べて新規申請の場合、必要書類やかかる工数も増えるため、これまで以上に更新時の負担増が予想されます。法改正に先立って、労働許可証更新の社内オペレーションを早めに見直すことをおすすめします。
本記事はいずれも執筆時点における一般的な情報ですので、個別のケースに応じて実際の運用は変わる可能性があります。なお、弊社では労働許可証の申請代行サービスも承っています。「まずは話を聞いてみたい」といったご相談も歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。
次回は「外国人労働者と雇用契約」についてです。