2020-05-18

2021年1月から改正労働法が施行!変わる外国人の「労働許可証」Vol. 1

2021年1月より改正労働法(法45/2019/QH14)の施行が決定しています。数ある変更点の中でも読者の皆様にとって関係の深いのが、外国人労働者に関する内容です。本シリーズでは全4回に渡って、法改正までに確認すべき内容をピックアップしてご紹介します。

外国人を雇用するために必要な「労働許可証」。今回の法改正では、労働許可証の更新に関わる内容が大きく変わります。労働許可証の有効期間は最大2年までですので、継続して就労するためには定期的な更新が必要となります。

現行法では一度労働許可証を取得してしまえば、その後は新規申請よりも簡略化された延長手続きによって、半永久的に労働許可証の更新が可能です。しかしながら法改正によって、延長手続きは1回までに制限されます。2回目以降は、従来と異なり再度「新規枠」で申請しなければならず、要件が厳しくなっています。

延長手続きと比べて新規申請の場合、必要書類やかかる工数も増えるため、これまで以上に更新時の負担増が予想されます。法改正に先立って、労働許可証更新の社内オペレーションを早めに見直すことをおすすめします。

本記事はいずれも執筆時点における一般的な情報ですので、個別のケースに応じて実際の運用は変わる可能性があります。なお、弊社では労働許可証の申請代行サービスも承っています。「まずは話を聞いてみたい」といったご相談も歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

次回は「外国人労働者と雇用契約」についてです。

ライター

池田 祐子

池田 祐子

ICONIC 組織人事コンサルティング部。愛媛県出身。大学院在学中、農村地域におけるベトナム人技能実習生のネットワークについて研究。2016年より1年間のベトナム留学やインターンシップを経験。その後、2018年にICONIC入社。在越企業に向けた労務相談や就業規則・社内規則作成などの労務コンサルティングを始め、新規進出企業のライセンス申請サポート、給与調査などに携わる。

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