2015-07-08

強制加入保険を免除されるケースって?

強制加入保険に関する手続きの詳細が待たれる中、今回、ホーチミンが先駆けて、これに関するオフィシャルレターを出しました。この動きを受けて、他の省・市でも同様の動きが遅かれ早かれとられていくことが予想されます。

オフィシャルレターNo.1660/BHXH-THU(公布・施行:2015年5月28日)には、所定の手続きにより、強制加入保険(社会・医療・失業保険)料の支払いを免除される場合について記載されています。

 

病気による長期休暇中(社会保険による有給休暇)

①長期治療を要する病名リストに該当する場合
 社会保険料・医療保険料・失業保険料→免除

②病気休暇制度を利用して1か月14日超の休暇を取得する通常疾病の場合
 医療保険料→免除

 

海外研修、出張中

①医療保険料→免除(※実務的には医療保険カードの返却を伴います)
②社会保険料、失業保険料

・ベトナム国内の会社から給与の支給がある場合→通常通り
※社会保険:26% (会社:18%, 労働者:8%)、失業保険:2% (会社:1%, 労働者:1%)

・ベトナム国内の会社から給与の支給がない場合→海外へ行く前の給与の22%、全額労働者負担
※労働者の負担方法については、雇用者(ベトナム国内の会社)と個別相談して決定されます。

 

海外研修、出張からの帰国後の取扱い

帰国後60日以内に医療保険再加入手続きをすれば、海外就労期間及び帰国後のベトナム滞在期間は、連続加入期間に算入されます。ホーチミン社会保険事務所によると、対象となる海外出張・研修の期間については特に規定はございませんが、申請・報告手続きの工数がかかるため、実際の運用面では半年や1年の海外出張・研修での利用が多く、1ヶ月などの短期では利用されていないとのことです。

  • Social facebook
  • Social twitter

ライター

長浜みぎわ

長浜みぎわ

ICONIC 組織人事コンサルティング部統括部長/取締役/賃金管理士。 横浜国立大学卒業後、日本及びフランスの中小企業を対象とする経営コンサルティング企業にて、新規事業の開拓支援を行う。2006年より青年海外協力隊としてウガンダにて民間職業訓練校における人材育成需要及び労働市場で求められる人材需要に関する調査を実施。2007年に渡越後、三井住友銀行ホーチミン支店にて法人営業を担当。2010年、ICONIC取締役に就任。

このライターの記事一覧へ Arrow box

関連する記事

強制加入保険を免除されるケースって?に関連した記事一覧です。