2017-08-12

覚えておきたいベトナムのビザ・労働許可証申請実務の開始時期

こんにちは。
ICONIC 組織人事コンサルティング部門の前田です。

今回、ベトナムにおけるビザ・労働許可証申請実務への開始時期についてご案内したいと思います。
弊社へご依頼いただく際にも、その時期によっては、一度第三国へ出国していただかなければならないケースもございます。

理想としては、いったいどれくらいの時期から検討する必要があるのか、現時点の法令や実務にもとづき、よくある3つのケースを中心に見ていきたいと思います。

 

1. 商用ビザの事前許可申請は、遅くともフライトの2週間以上前から

観光用ビザの場合は、事前許可申請をする必要がありませんので、大使館(または領事館)でビザを申請できます。
一方、商用ビザを取得されたい場合には、事前許可申請を行い、その申請よって取得した事前許可証をもとに大使館(または領事館)でビザ取得を行う必要があります。
この事前許可証は、申請から取得まで5営業日とされていますので、その申請書類の作成期間や大使館(または領事館)まで取得に行く日程を鑑みると、申請実務の着手は、遅くともフライトの2週間前から始める必要があります。万が一に備えるのであれば、1ヶ月程度余裕を見ておくのが無難です。

 

2. 労働許可証の新規申請は、遅くとも有効期間開始予定日の2ヶ月以上前から

労働許可証の新規申請では、日本及びベトナムの双方で書類準備を進めることとなり、日本で準備した書類については、ベトナムへ持ってきてからさらに翻訳公証手続きが必要になります。
そこから逆算すると、労働許可証上におけるご希望の有効期間開始日から最短でも2ヶ月前には手続きを開始する必要があります。これは、滞りなく全ての書類準備が進み、その内容に不備が全くなく、当局より無事に許可された場合に限られるため、可能であれば、3ヶ月前から準備開始したいところです。

 

3. 労働許可証更新時の申請は、遅くとも有効期限の2ヶ月以上前から

既に労働許可証を保有しており、有効期限が近付いてきたら、その更新を行う必要がありますが、こちらも有効期限から2ヶ月前には更新方法を検討する必要があります。というのは、2016年4月に大きな法改正があり、それ以前と以後で申請条件が変わっているため、現時点で更新する場合には、新たに追加書類の提出を求められる可能性があるからです。
もし、それが日本で取得する必要がある書類の場合には、そのスケジュールも組まなければならないため、更新手続きであっても、お早めにご確認いただくことをお勧めしております。

 

そうは言っても、やむを得ず、手続き開始が遅れてしまうケースもあるかと思います。そんな時には、一度弊社までご相談くださいませ。全てをリカバリーできるとは限りませんが、その時点において、最小限の時間と費用で収められるような提案をさせていただきます。

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ライター

前田純

前田純

ICONIC 組織人事コンサルティング部。名古屋大学を卒業後、日本の会計事務所にて約4年間、中小企業の会計・税務といった「カネ」に関する業務を行う。その後、「モノ」を扱う製造業を経て、2015年よりベトナムへ進出。ICONICにてベトナムにおける人事労務に関する業務を行うことで、世の中の「ヒト・モノ・カネ」について国内外を通して経験。

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