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社会保険料、月14営業日以上勤務しない場合は?

ベトナム社会保険局によると、ある労働者から、月14営業日以上勤務しない場合における社会保険料の支払いについて、質問があったという。これに対し当局は、社会保険法に基づいて、労働者が月14営業日以上勤務せず、その期間に対する給与を受け取らない場合、雇用者及び労働者の両者は社会保険料を支払う必要がないと回答した。

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