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社会・医療・失業保険
2025-05-07
【ベトナム】2026年から電子社会保険手帳へ移行予定

2025-05-07
社会・医療・失業保険
【ベトナム】2026年から電子社会保険手帳へ移行予定
ベトナム内務省は、社会保険分野におけるデジタル化推進施策の一環として、2026年1月から紙媒体の社会保険手帳を電子版に切り替える方針を発表しました。加入者の利便性向上、手続きの簡素化、社会保険制度の透明性確保を目的としています。
2025-05-07
ベトナム:社会保険料の対象外となる手当項目の明確化を提案

2025-05-07
社会・医療・失業保険
ベトナム:社会保険料の対象外となる手当項目の明確化を提案
ベトナム社会保険(BHXH)機関は、労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)に対し、社会保険料の算定対象外となる手当や補助金項目を具体的に明示するよう提案しました。これは、社会保険法の施行細則を定める政令草案に関する意見提出の一環です。
2024-12-24
社会保険局副局長、改正社会保険法に関する質問に回答

2024-12-24
社会・医療・失業保険
社会保険局副局長、改正社会保険法に関する質問に回答
2025年7月1日より施行される改正社会保険法について寄せられた質問に、社会保険局のグエン・ズイ・クオン副局長が以下の通り回答しました。
質問①|17年間、社会保険料を納付していれば、2025年7月1日から年金を受給できますか?
「改正社会保険法によると、従業員が年金を受給するためには①定年に達すること、かつ、②少なくとも15年間の社会保険料を納付していること(※現行法下では20年以上の納付が必要)、の2つの条件を満たす必要があります。したがって、17年間、社会保険料を納付した従業員であれば、2025年7月1日以降、定年に達した時点以降で年金受給が可能となります。」
質問①|17年間、社会保険料を納付していれば、2025年7月1日から年金を受給できますか?
「改正社会保険法によると、従業員が年金を受給するためには①定年に達すること、かつ、②少なくとも15年間の社会保険料を納付していること(※現行法下では20年以上の納付が必要)、の2つの条件を満たす必要があります。したがって、17年間、社会保険料を納付した従業員であれば、2025年7月1日以降、定年に達した時点以降で年金受給が可能となります。」
2024-12-03
企業の保険料の未納、80万人に影響

2024-12-03
社会・医療・失業保険
企業の保険料の未納、80万人に影響
ホーチミンには約59,000社の企業があるが、4兆5,000億ドン(約270億円)以上の社会保険、失業保険が未納となっている。この未納問題は、80万人以上の労働者に直接的な影響を与えており、労働者は失業手当や社会保険給付を受け取ることができていない。一方、現在の未納に関する規定は一貫性がなく、処分の実施において困難が生じているという。
2024-12-03
健康保険の加入者、人口の94.2%をカバーする見通し

2024-12-03
社会・医療・失業保険
健康保険の加入者、人口の94.2%をカバーする見通し
11月21日に開催された国際会議によると、ベトナムでは社会保険や健康保険の加入率が拡大しており、2024年末には社会保険加入者が約2,003万人、健康保険の加入者が人口の94.2%となる約9,543万人に達する見通しだ。また、失業保険の加入者は1,603万人に達し、2025年には労働力の35%をカバーする目標に近づいている。さらに、電子取引と医療データ連携の進展により利便性が向上しており、WHOや各国大使はさらなる質向上に向けた協力を支持している。
2024-08-20
外国での社会保険加入期間が通算可能に

2024-08-20
社会・医療・失業保険
外国での社会保険加入期間が通算可能に
ベトナム人労働者が海外で働く際に社会保険に加入していた場合、その期間も年金受給のための社会保険加入期間として認められることが2024年社会保険法(2025年7月1日より施行予定)で規定された。一方、この規定はベトナムで働く外国人労働者にも適用され、彼らの権利も保護されるようになっている。
2024-08-13
社会保険料、月14営業日以上勤務しない場合は?

2024-08-13
社会・医療・失業保険
社会保険料、月14営業日以上勤務しない場合は?
ベトナム社会保険局によると、ある労働者から、月14営業日以上勤務しない場合における社会保険料の支払いについて、質問があったという。これに対し当局は、社会保険法に基づいて、労働者が月14営業日以上勤務せず、その期間に対する給与を受け取らない場合、雇用者及び労働者の両者は社会保険料を支払う必要がないと回答した。
2024-07-30
日系企業のベトナム子会社で社会保険料が未納

2024-07-30
社会・医療・失業保険
日系企業のベトナム子会社で社会保険料が未納
ホーチミン市社会保険局は、日系企業のベトナム子会社であるJOB LINKS社に関して、2024年5月31日時点で約280億VND(1億7,800万円相当)の社会保険料が未納であると発表した。それを受けて、親会社である日系企業が社内調査を実施したところ、約271億VND(1億7,400万円相当)の未納が確認され、親会社を通じて速やかに納付された。
2024-07-09
社会保険法改正案が可決、2025年7月1日施行

2024-07-09
社会・医療・失業保険
社会保険法改正案が可決、2025年7月1日施行
2024年6月29日に開かれた第7回国会において、社会保険法改正案が可決された。本改正案における主な変更点は、年金の受給資格を得るための最低納付年数の引き下げ及び、一時金の引き出しを大幅に制限する規制の2点である。なお、現行の2014年社会保険法に替わる本改正案は、2025年7月1日から施行される予定だ。
2024-06-18
ホーチミン市の失業手当の申請数は昨年より9%減少

2024-06-18
社会・医療・失業保険
ホーチミン市の失業手当の申請数は昨年より9%減少
ホーチミン市雇用サービスセンターによれば、年初からの5ヶ月間における失業手当の申請数は59,000件以上で、昨年同期からは9%減少した。また、ホーチミン市労働局によると、同期間において138,135人が雇用機会を得たと同時に、62,004件の求人が新たに作成され、いずれも昨年同期を1~2%程度上回る水準だという。
2024-06-11
企業が滞納した社会保険料を労働者が補償する案

2024-06-11
社会・医療・失業保険
企業が滞納した社会保険料を労働者が補償する案
社会保険法改正草案では、年金や死亡手当の算出時に、企業が保険料を滞納した期間は納付期間に含めない、とする規定が追加される予定だ。その一方で、労働者には年金や死亡手当の受給資格を維持するために、企業が滞納した保険料を自己負担で補償する選択肢が与えられる。ただし、労働者が自己負担を選択した場合、毎月の給与の約30%に相当する金額を保険料の支払いに充てなければないという。
2024-05-28
失業保険手当の支給率の引き上げ提案

2024-05-28
社会・医療・失業保険
失業保険手当の支給率の引き上げ提案
ベトナム労働総同盟は、直前6ヶ月間に支払われた平均給与の60%と規定されている失業保険手当の支給率を、75%に引き上げるよう提案した。現在の失業保険制度では、労働者と企業が給与の1%を失業保険に毎月納付することで、労働者は失業時に失業保険手当を最大12ヶ月間にわたって支給される。
2024-05-21
社会保険への加入を避ける労働者による人材不足

2024-05-21
社会・医療・失業保険
社会保険への加入を避ける労働者による人材不足
ホーチミン市では、製造業を営む企業を中心に労働者不足が深刻化している。その主な要因の1つは、社会保険一時金の引き出しを試みる労働者が、申請から受給までの1年間に社会保険料の納付を避けるべく退職するためだ。そうした労働者は退職後、失業保険手当を受け取りながら、契約書を交わさない日払い労働や、法律に従わず労働者登録を行っていない小規模の職場といった、社会保険料の納付を回避できる環境で労働を継続する傾向がある。その結果、法律を遵守して社会保険料を納付している企業は、一時金を引き出したい労働者から敬遠され、人材の確保に苦戦している。
2024-05-14
失業保険手当の給付条件を厳格化する案

2024-05-14
社会・医療・失業保険
失業保険手当の給付条件を厳格化する案
労働・傷病兵・社会問題省は雇用法改正草案において、労働契約を一方的に解除した労働者に対する失業保険手当の給付条件を厳格化する予定だ。現行法では、労働者が労働契約を一方的に解除する場合、違法性がない限りは、退職理由にかかわらず失業保険手当の給付対象となる。しかし、本改正案では、セクハラなどの特別な理由がなければ、法的には適切な退職であっても、労働契約を一方的に解除した労働者は失業保険手当を受け取る権利がない。
2024-05-14
一時金引き出し規制、法改正後の保険加入者に限定する案へ賛同多数

2024-05-14
社会・医療・失業保険
一時金引き出し規制、法改正後の保険加入者に限定する案へ賛同多数
社会保険法改正草案では、一時金の引き出しを規制する2つの案が提唱されている。それらに対して、政府に寄せられた意見の多数は、法改正後の加入者のみを規制対象とする案を支持していることが明らかになった。各案の具体的な内容は以下の通りだ。
第1案:
2025年7月1日以前に社会保険に加入した場合:退職後12ヶ月を経て、引き続き社会保険に加入しない場合に一時金支払いを認める。
2025年7月1日以降に社会保険に加入した場合:一時金支給を認めない(法令で規定する場合を除く)。
第2案:
年金基金への加入期間50%分について一時金支給を認め、残りは加入期間を留保する。
第1案:
2025年7月1日以前に社会保険に加入した場合:退職後12ヶ月を経て、引き続き社会保険に加入しない場合に一時金支払いを認める。
2025年7月1日以降に社会保険に加入した場合:一時金支給を認めない(法令で規定する場合を除く)。
第2案:
年金基金への加入期間50%分について一時金支給を認め、残りは加入期間を留保する。
2024-05-07
失業保険の料率引き下げに関する提案

2024-05-07
社会・医療・失業保険
失業保険の料率引き下げに関する提案
雇用法改正草案の中で労働・傷病兵・社会問題省は、1%で固定されている失業保険の料率について、災害や経済危機の発生時に柔軟な対応ができるよう、1%に固定しない案を提唱した。一方で、企業からは、1%という割合は高すぎるとして、労働者と雇用者が支払う料率をそれぞれ0.5%に引き下げるよう、これまでに何度も提案が行われている。
2024-04-16
社会保険からの脱退は長期的に不利益を被る

2024-04-16
社会・医療・失業保険
社会保険からの脱退は長期的に不利益を被る
労働・傷病兵・社会問題省によれば、2023年1月から10月までの期間において、社会保険一時金を引き出した人の数は、加入者の5%に相当する約947,000人で、前年同期と比べると31.38%増加したという。社会保険一時金の引き出しは、当面の生計の支えとなる一方で、老後の社会保険制度の利用を大幅に制限することにもつながる。このため多くの専門家は、社会保険からの脱退に対し、メリットよりもデメリットの方が多いと指摘している。
2024-04-02
失業保険の料率を最大1%とする案

2024-04-02
社会・医療・失業保険
失業保険の料率を最大1%とする案
改正雇用法の草案によると、失業保険の料率を社会情勢や基金の収支を踏まえて、柔軟に設定できる形へと変更する方針が提案されている。現在の雇用法では、企業及び労働者が月給の1%を固定で失業保険基金に納付するよう規定されているが、改正草案では、料率を最大1%と柔軟に設定できる形へと変更する案が挙がっている。
2024-03-26
社会保険からの脱退者数が減少傾向に

2024-03-26
社会・医療・失業保険
社会保険からの脱退者数が減少傾向に
2023年末に社会保険を脱退した人の数は、11月が約81,500人、12月が約73,000人で、2022年の同じ月と比べると、それぞれ7%、17%の減少となった。さらに、直近の2024年2月には、約70,000人まで減少したことが報告されている。
2024-03-05
健康保険料の引き上げに向けたロードマップ

2024-03-05
社会・医療・失業保険
健康保険料の引き上げに向けたロードマップ
2024年5月に開かれる国会に向けて健康保険法改正草案が審議されている中、保健省は、健康保険料を段階的に引き上げるためのロードマップが必要であると述べた。というのも、現行の規定では、加入者が受給できるサービスに対して納付額が少なく、不均衡が生じているためだ。ただ、現行の健康保険法では、従業員の月給、失業手当、または一般最低賃金(基礎賃金)に対して、4.5%から最大で6.0%の保険料率を規定しているものの、政府がこの割合を引き上げるための具体的な根拠やロードマップが未だ存在していない状況である。