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社会・医療・失業保険

社会・医療・失業保険
社会保険法改正草案では、年金や死亡手当の算出時に、企業が保険料を滞納した期間は納付期間に含めない、とする規定が追加される予定だ。その一方で、労働者には年金や死亡手当の受給資格を維持するために、企業が滞納した保険料を自己負担で補償する選択肢が与えられる。ただし、労働者が自己負担を選択した場合、毎月の給与の約30%に相当する金額を保険料の支払いに充てなければないという。
社会・医療・失業保険
ベトナム労働総同盟は、直前6ヶ月間に支払われた平均給与の60%と規定されている失業保険手当の支給率を、75%に引き上げるよう提案した。現在の失業保険制度では、労働者と企業が給与の1%を失業保険に毎月納付することで、労働者は失業時に失業保険手当を最大12ヶ月間にわたって支給される。
社会・医療・失業保険
ホーチミン市では、製造業を営む企業を中心に労働者不足が深刻化している。その主な要因の1つは、社会保険一時金の引き出しを試みる労働者が、申請から受給までの1年間に社会保険料の納付を避けるべく退職するためだ。そうした労働者は退職後、失業保険手当を受け取りながら、契約書を交わさない日払い労働や、法律に従わず労働者登録を行っていない小規模の職場といった、社会保険料の納付を回避できる環境で労働を継続する傾向がある。その結果、法律を遵守して社会保険料を納付している企業は、一時金を引き出したい労働者から敬遠され、人材の確保に苦戦している。
社会・医療・失業保険
労働・傷病兵・社会問題省は雇用法改正草案において、労働契約を一方的に解除した労働者に対する失業保険手当の給付条件を厳格化する予定だ。現行法では、労働者が労働契約を一方的に解除する場合、違法性がない限りは、退職理由にかかわらず失業保険手当の給付対象となる。しかし、本改正案では、セクハラなどの特別な理由がなければ、法的には適切な退職であっても、労働契約を一方的に解除した労働者は失業保険手当を受け取る権利がない。
社会・医療・失業保険
社会保険法改正草案では、一時金の引き出しを規制する2つの案が提唱されている。それらに対して、政府に寄せられた意見の多数は、法改正後の加入者のみを規制対象とする案を支持していることが明らかになった。各案の具体的な内容は以下の通りだ。 第1案: 2025年7月1日以前に社会保険に加入した場合:退職後12ヶ月を経て、引き続き社会保険に加入しない場合に一時金支払いを認める。 2025年7月1日以降に社会保険に加入した場合:一時金支給を認めない(法令で規定する場合を除く)。 第2案: 年金基金への加入期間50%分について一時金支給を認め、残りは加入期間を留保する。