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HRニュース

社会・医療・失業保険

社会・医療・失業保険
ベトナム人労働者が海外で働く際に社会保険に加入していた場合、その期間も年金受給のための社会保険加入期間として認められることが2024年社会保険法(2025年7月1日より施行予定)で規定された。一方、この規定はベトナムで働く外国人労働者にも適用され、彼らの権利も保護されるようになっている。
社会・医療・失業保険
ベトナム社会保険局によると、ある労働者から、月14営業日以上勤務しない場合における社会保険料の支払いについて、質問があったという。これに対し当局は、社会保険法に基づいて、労働者が月14営業日以上勤務せず、その期間に対する給与を受け取らない場合、雇用者及び労働者の両者は社会保険料を支払う必要がないと回答した。
社会・医療・失業保険
ホーチミン市社会保険局は、日系企業のベトナム子会社であるJOB LINKS社に関して、2024年5月31日時点で約280億VND(1億7,800万円相当)の社会保険料が未納であると発表した。それを受けて、親会社である日系企業が社内調査を実施したところ、約271億VND(1億7,400万円相当)の未納が確認され、親会社を通じて速やかに納付された。
社会・医療・失業保険
2024年6月29日に開かれた第7回国会において、社会保険法改正案が可決された。本改正案における主な変更点は、年金の受給資格を得るための最低納付年数の引き下げ及び、一時金の引き出しを大幅に制限する規制の2点である。なお、現行の2014年社会保険法に替わる本改正案は、2025年7月1日から施行される予定だ。
社会・医療・失業保険
ホーチミン市雇用サービスセンターによれば、年初からの5ヶ月間における失業手当の申請数は59,000件以上で、昨年同期からは9%減少した。また、ホーチミン市労働局によると、同期間において138,135人が雇用機会を得たと同時に、62,004件の求人が新たに作成され、いずれも昨年同期を1~2%程度上回る水準だという。