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外国人労働・労働許可

外国人労働・労働許可
現在、複数の地域の内務省において、新政令219/2025/NĐ-CPに基づく労働許可証の申請受付が再開されています。
外国人労働・労働許可
ホーチミン市内務省で、外国人労働者の労働許可証および管理に関する新政令219/2025/NĐ-CPをテーマとした研修の参加登録を開始しています。
外国人労働・労働許可
2025年8月7日、政府は「政令第219/2025/NĐ-CP」を発行し、従来の「政令第152/2020/NĐ-CP」および「政令第70/2023/NĐ-CP」を全面的に置き換えました。

本政令では、ベトナムにおける外国人労働者の管理や、手続き、条件および必要書類に関して多くの重要な変更が加えられています。
外国人労働・労働許可
グローバル化が進むいま、外国人労働者の採用は企業にとって成長のチャンスであると同時に、社内の多様性やスキル向上にもつながります。2023年末時点で、ベトナムで就労する外国人は約13万6,800人に上り、今後も増加が見込まれます。
外国人労働・労働許可
政府機関の統廃合方針に基づき、各省・市の労働局は内務局に統合されることになります。そのため、労働許可証に関する手続きも内務局が担当することになります。弊社が調べた情報によると、この変更は2025年3月初めから有効であり、労働許可証の申請書類やフォームには「内務局」が受け取り先として明記される必要があります。詳細は、管轄機関に確認のこと。
外国人労働・労働許可
科学技術やスタートアップ分野の外国人へのビザ・労働許可証発給を簡素化
科学技術省は、3ヶ月未満の滞在で特別かつ複雑な科学技術的任務(イノベーション、デジタル変革、戦略的技術開発、人材育成等の分野)にあたる外国人専門家に対して労働許可証の取得と入国目的の証明を免除することを提案している。また、ベトナムの革新的なスタートアップ企業(=新しいテクノロジー、知的財産、製品、サービス、ビジネスモデルを持っていること)を支援する外国人専門家、コンサルタント、投資家に対して、最長2年間のビザを発給し、企業を設立した場合や新しいプロジェクトがある場合にはビザを延長可能とすることも提案している。
採用・人材需要
外国人採用時の事前公募ルール
ベトナムにおける外国人労働者の採用プロセスを規定する政令70/2023/NĐ-CP号によると、外国人労働者を雇用する必要がある場合、雇用者は外国人労働者の雇用を予定しているポストに対して、事前にベトナム人労働者への公募をしなければならない。15日間の公募期間を経てなお採用できなかった場合にのみ、雇用者は外国人雇用枠の申請書を管轄機関に提出することができる。
労働組合
11月27日に開催された国会で、12カ月以上の労働契約を持つ外国人労働者に労働組合への加入を認める労働組合法の改正案が可決された。これは2025年7月1日から施行される。具体的には、組合の設立、役員選挙への立候補や選出される権利は認められていないものの、労働組合に加入し活動することが可能になる。また、労働組合費は現行と同じ2%に維持され、組合費の75%が労働者の福利厚生や権利保護に使用される。
労働組合
現在、ベトナムでは外国人労働者が労働組合に加入することについて国会で検討が行われている。10月24日に開催された労働組合法の改正案に関する討論会では、12ヶ月以上の労働契約を結んでいる外国人労働者の加入が提案され、特に注目を集めた。この規定によって、外国人労働者の権利を保護し、国内の労働者との平等の実現につながるとされている。