HRニュース
2024-06-11
社会・医療・失業保険
企業が滞納した社会保険料を労働者が補償する案
社会保険法改正草案では、年金や死亡手当の算出時に、企業が保険料を滞納した期間は納付期間に含めない、とする規定が追加される予定だ。その一方で、労働者には年金や死亡手当の受給資格を維持するために、企業が滞納した保険料を自己負担で補償する選択肢が与えられる。ただし、労働者が自己負担を選択した場合、毎月の給与の約30%に相当する金額を保険料の支払いに充てなければないという。
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