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建国記念日の祝日ボーナスに支給義務はあるか?

9月2日の建国記念日、ホーチミン市7区で働く縫製工のカオ・ティ・トゥイ・ズオンさんは、勤務先との労働契約に祝日ボーナスについて明記されていたにも関わらず支給されなかったと不満をこぼした。労働法第104条によれば、賞与は雇用者が業績や経営状況に応じて支給する任意のものであり、義務ではない。しかし、今回のように労働契約に明記されている場合は民法第570条に基づき、企業は賞与の支給義務が発生する。

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