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国家労働管理に関する権限を工業団地および経済特区の管理委員会へ委任

政令第17/2023号の発令により、各省の人民委員会には、工業団地および経済特区の管理委員会へ国家労働管理に関する権限を委任することが認可される予定だ。委任の主な内容として、労働法第42条第6項にもとづく解雇の通知先が、人民委員会から管理委員会へと変更される点が挙げられる。この委任期間は明確に定められており、状況に応じて短縮される場合もあるという。

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