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労働災害・職業病保険による給付内容

労働災害・職業病保険は、社会保険法に基づく強制加入保険の一つで、被災した労働者に対する経済的負担の軽減や生活の安定を目的とするものだ。労働者は、労働災害や職業病の程度に応じて、保険基金から様々な形態の手当を受け取ることができる。具体的には、労働能力を5%から30%喪失した際に支給される一括払手当、31%以上喪失した際の月次手当や、5日間から10日間分の健康回復手当などだ。また、労働能力の81%以上を喪失し、脊椎麻痺、両目の失明、精神病を患っている場合には、生活補助具および整形具が提供される。さらに、労働者が亡くなった場合には、基礎賃金の36ヶ月分に相当する手当が、一括払手当として遺族へ支払わ

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