今回も、前回に引き続き、2014年3月10日施行の新通達によって変更となった労働許可証の申請手続きに関し、よくお受けするご質問に回答して参ります。
Q1. ベトナムに入国してから労働許可証を申請しているのですが、ベトナム政府発行の無犯罪証明書の提出も必要なのでしょうか?
ベトナム政府発行の無犯罪証明書の提出義務についての記載は、新通達上ではむしろ「曖昧に」なっており、以前は6ヶ月以上のベトナム滞在歴がある方だけに提出義務がありましたが、現在は、ベトナムでの滞在歴がある方はベトナム政府発行の無犯罪証明書も提出することとされています。
この部分の書類の必要性解釈については、各地方の労働局によって見解が分かれているというのが実態です。
ハノイ市の労働局では、6ヶ月に満たない短期の滞在であっても、ビザを取得して入国する場合(=14日間を超える滞在)は、須らくベトナム政府発行の無犯罪証明書の提出を求められるケースが多いです。
一方で、ホーチミン市の労働局では、6ヶ月未満の滞在であれば、依然、ベトナム政府発行の無犯罪証明書がなくても申請受理されているケースが確認できております。
また、ここでいうベトナム滞在歴とは、過去の滞在歴も含まれますので、現在は日本在住だが、過去にベトナムに長期滞在していたという場合も、上記と同様の基準で、ベトナム政府発行の無犯罪証明書の提出が必要です。
以上の通り、法令上の記載が曖昧になってしまった部分ですので、ベトナム政府発行の無犯罪証明書の提出が必要か否かは、労働許可証申請前に事前に管轄の労働局に確認し言質をとっておくことをおすすめします。
Q2. ベトナム政府発行の無犯罪証明書はどうしたら取得できますか?
ベトナム政府発行の無犯罪証明書は、司法省にて申請手続きをすることができます。取得までの所要日数は1ヶ月程度ですが、よく遅延しますので、1~1ヵ月半程度と見積もって書類準備のスケジュールを立てられるとよいです。申請費用はVND200,000程度です。
必要書類は以下の通りです。
・パスポート原本
・パスポート全ページのコピー
・公安による居住証明書
・司法省所定の申請書(司法省にあります)
このうち、3番の公安による居住証明書は、借家に滞在されている場合、大家さんが居住登録・居住証明の発行手続きをしてくれます。
また、ベトナム政府発行の無犯罪証明書の申請にあたっては、本人が司法省へ出向いて申請する必要があります。代理人による申請もできないことはありませんが、特殊な公証を経た委任状の提示が必要となり、この委任状を作成するために、いずれにせよ本人が公証省へ出向かなければならないため、最初から司法省へ本人が申請にいくと、最短時間で手続きが完了できます。
今回の記事で、労働許可証に関するよくあるご質問に回答します!は以上になります。
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