2017-09-25

労働許可証の申請書類準備の方針を決める最も重要な等式

こんにちは。
ICONIC 組織人事コンサルティング部門の前田です。

ベトナムにおける労働許可証申請の実務を開始する際、最初に行う必要があるのは、労働許可証に関する申請書類準備の方針を決定することです。今回、リーガルチームからは、その方針決定において、最も重要な等式をお伝えしたいと思います。

 

労働許可証の申請書類準備において大切なのは、各書類の提出目的を意識することです。そこで、一般的に提出が必要な書類を以下のように目的別にざっくりカテゴライズしてみました。
(上記URLのリストにある「任命状」は、社内異動として申請する場合に提出するため、今回は割愛します。)

【①申請者本人であること】
パスポート公証コピー、証明写真

【②犯罪経歴がないこと】
無犯罪証明書

【③ベトナムで勤務可能な健康状態であること】
健康診断書

【④ ベトナムが外国人労働者として受け入れる必要性があること】
在籍証明書、専門家証明書、4年制大学・大学院卒業証明書
(※ただし、この3つの書類は、必ずしも全て必要だという訳ではありません。)

①~③に関する書類の不備で労働許可証が取得できないこともございますが、やはり最も多いのは、④の証明が十分にできずに労働許可証が取得できないケースです。

 

では、外国人労働者として受け入れる必要性を当局に理解してもらうために提出書類を準備するにはどうしたらいいのでしょうか。この点について、当局は法令で、「管理者・経営者」「技術者」「専門家」という区分を設け、そのような区分に該当する役職あるいは職種に着任する予定であり、その適性が十分にある外国人労働者であれば受け入れる、という指針を提供してくれています。

つまり、最も重要なのは、以下の等式を成立させるように提出書類を準備すること、と言えます。
「申請区分」=「これから着任する役職や職種」=「提出書類で証明する申請者の経歴や専門性」

これらの接続が「≒」になり、「≠」に近づくほど、労働許可証の取得難易度が上がっていきます。そして、この等式の成立を難しくしている主な理由は、以下のように等式の各要素を決める主体が異なっているためです。

【申請区分】
法令や各地域の労働局

【これから着任する役職や職種】
採用する企業

【提出書類で証明する申請者の経歴や専門性】
採用された申請者

弊社の労働許可証申請代行サービスでは、この三者と調整を行い、申請書類準備の方針を決定するところからサポートさせていただいております。自社で実務を行う場合でも、上記の等式を念頭において考えると、状況を整理しやすいのではないかと思います。

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ライター

前田純

前田純

ICONIC 組織人事コンサルティング部。名古屋大学を卒業後、日本の会計事務所にて約4年間、中小企業の会計・税務といった「カネ」に関する業務を行う。その後、「モノ」を扱う製造業を経て、2015年よりベトナムへ進出。ICONICにてベトナムにおける人事労務に関する業務を行うことで、世の中の「ヒト・モノ・カネ」について国内外を通して経験。

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