2014-06-24

【2013年施工】ベトナム改正労働法について

2012年6月18日の国会で、改正労働法が承認・公布され、2013年5月1日より施行されました。今回は、改正労働法で注目すべき変更点についてご紹介致します。

 

①改正労働法の第28条において、試用期間中の給与の本採用時給与に対する掛け目が、現行法での最低70%以上から85%以上へ引き上げられました。

 

②夜間残業時には、現行法で定められている残業代の料率である「平日残業時150%以上、週末残業時200%以上、祝日残業時300%以上」に加えて追加的に20%以上の夜間残業代を支払わなければならないことになりました。

 

③現行法で「地理的条件により22:00-6:00もしくは21:00-5:00」とされている夜間労働時間の定義が、改正労働法の第105条において、「22:00-6:00」と明示的に定義変更されました。

 

④現行法で4日間とされていた旧正月休暇が改正労働法では5日間に増えました。これ に伴い、合計祝日数9日間から10日間となります。

改正労働法第157条により、女性従業員への産休期間が4ヶ月間から6ヶ月間へ伸 ばされました。双子以上の同時出産の場合に限り、2人目から数え、1人につき1ヶ月追加で産休期間が与えられます(つまり、双子の場合は7ヶ月、三つ子の 場合は8ヶ月となります)。また、産前休暇は出産前2ヶ月以降から取得可能となります。

⑤改正労働法第173条により、ベトナムで就労する外国人労働者の労働許可証の有効期間が、現行法の最長36ヶ月に代わり、最長24ヶ月へと短縮されました。

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ライター

前田純

前田純

ICONIC 組織人事コンサルティング部。名古屋大学を卒業後、日本の会計事務所にて約4年間、中小企業の会計・税務といった「カネ」に関する業務を行う。その後、「モノ」を扱う製造業を経て、2015年よりベトナムへ進出。ICONICにてベトナムにおける人事労務に関する業務を行うことで、世の中の「ヒト・モノ・カネ」について国内外を通して経験。

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