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HRニュース
社会・医療・失業保険
2024-05-21
社会保険への加入を避ける労働者による人材不足

2024-05-21
社会・医療・失業保険
社会保険への加入を避ける労働者による人材不足
ホーチミン市では、製造業を営む企業を中心に労働者不足が深刻化している。その主な要因の1つは、社会保険一時金の引き出しを試みる労働者が、申請から受給までの1年間に社会保険料の納付を避けるべく退職するためだ。そうした労働者は退職後、失業保険手当を受け取りながら、契約書を交わさない日払い労働や、法律に従わず労働者登録を行っていない小規模の職場といった、社会保険料の納付を回避できる環境で労働を継続する傾向がある。その結果、法律を遵守して社会保険料を納付している企業は、一時金を引き出したい労働者から敬遠され、人材の確保に苦戦している。
2024-05-14
失業保険手当の給付条件を厳格化する案

2024-05-14
社会・医療・失業保険
失業保険手当の給付条件を厳格化する案
労働・傷病兵・社会問題省は雇用法改正草案において、労働契約を一方的に解除した労働者に対する失業保険手当の給付条件を厳格化する予定だ。現行法では、労働者が労働契約を一方的に解除する場合、違法性がない限りは、退職理由にかかわらず失業保険手当の給付対象となる。しかし、本改正案では、セクハラなどの特別な理由がなければ、法的には適切な退職であっても、労働契約を一方的に解除した労働者は失業保険手当を受け取る権利がない。
2024-05-14
一時金引き出し規制、法改正後の保険加入者に限定する案へ賛同多数

2024-05-14
社会・医療・失業保険
一時金引き出し規制、法改正後の保険加入者に限定する案へ賛同多数
社会保険法改正草案では、一時金の引き出しを規制する2つの案が提唱されている。それらに対して、政府に寄せられた意見の多数は、法改正後の加入者のみを規制対象とする案を支持していることが明らかになった。各案の具体的な内容は以下の通りだ。
第1案:
2025年7月1日以前に社会保険に加入した場合:退職後12ヶ月を経て、引き続き社会保険に加入しない場合に一時金支払いを認める。
2025年7月1日以降に社会保険に加入した場合:一時金支給を認めない(法令で規定する場合を除く)。
第2案:
年金基金への加入期間50%分について一時金支給を認め、残りは加入期間を留保する。
第1案:
2025年7月1日以前に社会保険に加入した場合:退職後12ヶ月を経て、引き続き社会保険に加入しない場合に一時金支払いを認める。
2025年7月1日以降に社会保険に加入した場合:一時金支給を認めない(法令で規定する場合を除く)。
第2案:
年金基金への加入期間50%分について一時金支給を認め、残りは加入期間を留保する。
2024-05-07
失業保険の料率引き下げに関する提案

2024-05-07
社会・医療・失業保険
失業保険の料率引き下げに関する提案
雇用法改正草案の中で労働・傷病兵・社会問題省は、1%で固定されている失業保険の料率について、災害や経済危機の発生時に柔軟な対応ができるよう、1%に固定しない案を提唱した。一方で、企業からは、1%という割合は高すぎるとして、労働者と雇用者が支払う料率をそれぞれ0.5%に引き下げるよう、これまでに何度も提案が行われている。
2024-04-16
社会保険からの脱退は長期的に不利益を被る

2024-04-16
社会・医療・失業保険
社会保険からの脱退は長期的に不利益を被る
労働・傷病兵・社会問題省によれば、2023年1月から10月までの期間において、社会保険一時金を引き出した人の数は、加入者の5%に相当する約947,000人で、前年同期と比べると31.38%増加したという。社会保険一時金の引き出しは、当面の生計の支えとなる一方で、老後の社会保険制度の利用を大幅に制限することにもつながる。このため多くの専門家は、社会保険からの脱退に対し、メリットよりもデメリットの方が多いと指摘している。